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まずは最初に温泉を定義した「温泉法」から。
■「温泉法」(1948年制定)
地下から湧出する温水、鉱水や水蒸気、その他のガス(一部天然ガスを除く)で、
1、温泉源(自然湧出口やボーリング井戸の孔口)から採取される時の温度が摂氏25度以上
2、または、定められた物質(19の化学物質)のうち、いずれかひとつを規定量
以上含む
つづいては、「鉱泉分析法指針」。
昔から普通の水と色や味、臭いが違ったり治癒・薬治効果を持つ湧水を「鉱泉」と呼んでいたが、あらためて「鉱泉」を常水と区別
し定義したもの。
■「鉱泉分析法指針」(環境省自然環境局)
地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、
1、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含む
2、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高い
規定されている温度や、物質と含有量は 「温泉法」と同じ。
鉱泉は泉温で4つに分類され、25度未満は「冷鉱泉」、25度以上は「低温泉・温泉・
高温泉」となる。
●温泉と鉱泉を区別する必要なし
水蒸気やガスは鉱泉ではなく温泉だということ以外、鉱泉がまず基本にあって温泉が
定義されていると考えてよさそうだ。いずれにしても、湧出する時の温度が25℃以上であれば、真水でも無条件で温泉ということになる。

注1)環境庁「鉱泉分析法指針」(旧:厚生省「衛生検査指針鉱泉(温泉)分析法」)
注2)「日本鉱泉誌」(1889年初出版)では鉱泉を温度で温泉と冷泉にわけていたが、冷泉の言葉が普及せずに鉱泉と呼ばれるようになった。

●温泉法第2条別
表/定められた物質一覧(愛知県衛生研究所ホームページより)
●鉱泉分析法指針(環境省自然環境局
平成14年4月)
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